公共選択学会会則




第1条 本会は、公共選択学会(英文名:The Japan Public Choice Society)と称する。

第2条 本会は、公共選択の研究を行い、会員の相互の交流をはかり、世界の学会に貢献することを目的とする。

第3条 本会は、必要に応じて以下の事業を行う。
 1. 国際大会、全国大会、研究集会、講演会などを開催する。
 2. 定期刊行物、図書、報告書、ディスカッションペ−パ−などを出版、刊行する。
 3. アメリカ、ヨーロッパの公共選択学会およびアジアなどの研究者と提携しつつ、人的交流を進め、
   さらにインタ−ネットなどの多様なメディアを通じて内外の研究者とのより迅速な交流を計る。
 4. その他、理事会において必要と認めた事業を行う。

第4条 本会への入会は、会員2名の推薦に基づき、理事会で決定する。
 1.本会の会員は会費を納入するものとする。会費については別に定める。
 2.会員は、本会の各種事業に参加することができる。
 3.会員が継続して3年以上会費を滞納した場合、原則として会員の資格を失う。
 4.本会を退会しようとする会員は、書面により理事会に届け出なければならない。

第5条 本会には、賛助会員を置くことができる。
 1. 賛助会員とは、本会の趣旨に賛同する個人または団体を指し、理事会の議を経て、会長によって委嘱される。
 2. 賛助会員は、会則第4条の2項に定める権利を有する。
 3. 賛助会員は、所定の会費(1口以上)を納めなければならない。
   
第6条 会員総会を毎年1回開催し、次の事項を審議する。
 1.会務及び会計報告。
 2.理事会の提案に基づく会則の改正。 
 3.その他、本会の運営に関する重要議案。

第7条 本会に次の役員を置く。
 1.会長      1名
 2.特選理事   若干名
 3.専務理事    1名
 4.理事     若干名
 5.幹事     若干名
 6.監事      2名

第8条  会長は、理事会において互選され、本会を代表し、会務を統括する。   
             
第9条  特選理事は、理事会の推薦を経て、会長によって選任され、会長顧問としての務めを果たす。

第10条 専務理事は、会長によって理事の中から選任され、会長を補佐し、会務を掌理する。

第11条 理事は、会員中から選出され、会務を分担する。

第12条 幹事は、理事会からの委嘱を受け、会務の執行を補佐する。

第13条 監事は、理事会の推薦によって選任され、総会の承認を得なければならない。
     また、監事は、会計を監査し、その結果を総会において報告する。     
第14条 会長、専務理事、理事、幹事、監事の任期は3年とし、再任を妨げない。
     また、理事の選出方法は別に定める。

第15条 理事会は、会長、特選理事、専務理事、理事をもって構成し、本会則に定めるもののほか、
     会務の執行に関する必要事項について審議、決定する。

第16条 本会には事務所を置く。


付則
第1条  本会は、平成8年(1996年)6月22日をもって設立する。

第2条  本会の事務所は、黒川研究室 〒194-02 東京都町田市相原4342 法政大学経済学部内
     Tel/Fax:(042)783-2586 E-mail:kazukuro@mt.tama.hosei.ac.jp に置く。
 
第3条 本会の設立当初の役員は、第7条から第14条の規定に関わらず、別紙役員名簿のとおりとし、
     これらの役員の任期は、平成11年(1999年)3月31日までとする。


会費に関する細則

1. 会員は、会費として毎年4月に次の金額を納めなければならない。
 (1)  個人会員          3,500円
 (2)  賛助会員  個人  1口 30,000円
             団体  1口 50,000円
 (3) 特選理事は、会費を免除される。

附 則(平成11年7月4日)
改正後の公共選択学会会則は平成11年7月4日から施行する。


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