(会費の設定) 第1条 公共選択学会会費の納付金額を、本規程附則1以下の通りとする。 2.会費の金額は理事会の議を経て、総会で決定する。
(金額の公表) 第2条 会費の納付金額とその推移は、この規程上に公表する。
(改廃) 第3条 本規程の改廃は、理事会の議を経て総会で決定する。
附則1.(1996年7月8日総会決定) この規程は、これまでの金額の公表も含めて、1996年7月8日から施行する。 会費(1996年6月22日総会決定) 個人会員 3,500円 賛助会員 個人 1口 30,000円 団体 1口 50,000円 特選理事は、会費を免除される。
附則2.(2007年7月8日総会決定) 2007年度より、下記の通りとする。 個人会員 3,500円 賛助会員 個人 1口 30,000円 団体 1口 50,000円 名誉会長および特選理事は、会費を免除される。
附則3.(2011年7月2日総会決定) 2012年度より、下記の通りとする。 個人会員 8,000円 賛助会員 個人 1口 30,000円 団体 1口 50,000円 名誉会長および特選理事は、会費を免除される。