会員の権利保護に関する理事会内規
1,会員は会則第3条4項(会員は、総会の定めるところにより会費を納入しなくてはならない)に基づいて会費を納入する義務を負う対価として、会費未納者を除き、下記の権利について保護される。
(1)全国大会での報告公募に対する応募
(2)全国大会における司会者・討論者の就任(ただし、理事会で承認した場合には
非会員に依頼することもある)
(3)全国大会への無償参加
(4)全国大会の報告論文ダウンロード(または、会場での配布受領)
(5)研究会への無償参加
(6)学会誌『公共選択』への投稿
2,これに伴い、非会員の全国大会および研究会への参加を原則有料とする。ただし、
開催校ならびに会場の都合を考慮する。
3,本内規の改廃は、理事会の承認を得て行う。
付記1:本内規は、平成22年6月28日より施行される。
付記2:本内規は、平成24年9月1日より施行される。