若手研究者優秀報告賞選考規程


(名称)
第1条 本賞は、公共選択学会若手研究者優秀報告賞(以下、川野辺賞)と称する。

(目的) 第2条 本賞は、若手研究者の研究を奨励するとともに、公共選択論の学問的発展に     寄与することを目的とする。   2.本賞は、公共選択の研究に多大な貢献をした川野辺裕幸氏を顕彰して設置さ     れる。
(選考対象) 第3条 本賞の対象者は、当該年度の公共選択学会大会報告時に博士前期課程(修士     課程)ないし同後期課程に在籍している会員、非常勤職に就いている会員、     及び有期職に就いている会員とする。   2.本賞として最優秀賞ならびに奨励賞を授与する。   3.各年度の川野辺賞(最優秀賞ならびに奨励賞)受賞者数は若干名とする。
(選考方法) 第4条 若手研究者優秀報告賞選考委員会(以下、川野辺賞選考委員会)の委員長は     会長が会員の中から指名し、理事会が承認する。   2.川野辺賞選考委員会は、委員長および委員長が会員の中より指名する若干名     の選考委員から構成される。委員長は当該大会までに委員を会長に報告し、     会長が承認して理事会に報告する。選考委員の任期は当該大会における川野     辺賞の選考終了までとする。ただし、選考委員の留任は妨げない。   3.選考委員および座長、討論者は、別に定める所定の評価シートに基づいて申     請者の報告を評価し、これを選考委員会に提出しなければならない。   4.川野辺賞選考委員会は、申請者が大会開催前に選考委員会に提出した論文お     よび評価シートに基づいて大会終了後、選考し、選考結果を当該大会の2ヶ     月後までに会長へ報告しなければならない。   5.会長は、理事会に川野辺賞選考委員会の結果を報告し、理事会で協議の上、     これを決定する。
(表彰) 第5条 本賞の受賞者は、賞状を授与される。   2.会長は、選考結果について学会誌「公共選択」などで公表する。
(改廃) 第6条 本規程の改廃は、理事会によって行われるものとする。
附則1.本規程は、2009年 7月4日より施行される。 附則2.本規程改正は、2010年6月28日より施行される。 附則3.本規程改正は、2011年7月2日より施行される。なお、本規程改正は、     2012年度大会における当該報告の選考及び表彰から適用される。 附則4.本規程は、2011年7月16日より施行される。 附則5.本規程は、2013年11月23日より施行される。 附則6.本規程は、2015年1月30日より施行される。