功労賞選考規程


(名称)
第1条 本賞は、公共選択学会功労賞と称する。

(目的)
第2条 本賞は、公共選択学会の発展に多大な貢献をした者に、学会からその功労に
    対する感謝の意を表し表彰することを目的とする。

(選考対象)
第3条 本賞の対象者は、永年にわたり公共選択学会の発展に寄与した者とする。

(選考方法)
第4条 公共選択学会功労賞選考委員会(以下、学会功労賞選考委員会)の委員長は
    会長が会員の中から指名し、理事会が承認する。
  2.学会功労賞選考委員会は、委員長および委員長が会員の中より指名する若干
    名の選考委員から構成される。委員長は委員を会長に推薦し、会長が承認し
    て理事会に報告する。学会功労賞選考委員の任期の始期及び終期は、理事会
    の任期と同時とする。
  3.学会功労賞選考委員会は、当該の賞に該当する者を会長へ報告する。会長は、
    理事会に学会功労賞選考委員会の結果を報告し、理事会で協議の上、これを
    決定する。

(表彰)
第5条 本賞の受賞者は、賞状を授与される。
  2.会長は、選考結果について学会誌『公共選択』などで公表する。

(改廃)
第6条 本規程の改廃は、理事会によって行われるものとする。


附則1.本規程は、2016年12月17日より施行される。