「公共選択のフロンティア」優秀報告賞選考規程


(名称)
第1条 本賞は,公共選択学会「公共選択のフロンティア」優秀報告賞(以下、原田
    賞)と称する。

(目的)
第2条 本賞は,若手研究者の研究を奨励するとともに,公共選択論の学問的発展に
    寄与することを目的とする。
  2.本賞は, 公共選択の研究に多大な貢献をした原田博夫氏を顕彰して設置され
    る。

(選考対象)
第3条 本賞の対象者は,当該年度の公共選択学会大会の「公共選択のフロンティア」
    における報告時に博士前期課程(修士課程)ないし同後期課程に在籍してい
    る会員、非常勤職に就いている会員、有期職に就いている会員とする。
  2.各年度の原田賞受賞者数は若干名とする。

(選考方法)
第4条 「公共選択のフロンティア」優秀報告賞選考委員会(以下,原田賞選考委員
    会)の委員長は会長が会員の中から指名し、理事会が承認する。
  2.原田賞選考委員会は、委員長および委員長が会員の中より指名する若干名の
    選考委員から構成される。委員長は当該大会までに委員を会長に報告し、会
    長が承認して理事会に報告する。選考委員の任期は当該大会における原田賞
    の選考終了までとする。ただし、選考委員の留任は妨げない。
  3.選考委員は,別に定める所定の評価シートに基づいて申請者の報告を評価し、
    これを選考委員会に提出しなければならない。
  4.原田賞選考委員会は,大会の「公共選択のフロンティア」での報告および評
    価シートに基づいて大会終了後、選考し、選考結果を当該大会の2ヶ月後ま
    でに会長へ報告しなければならない。
  5.会長は、理事会に原田賞選考委員会の結果を報告し、理事会で協議の上、こ
    れを決定する。

(表彰)
第5条 本賞の受賞者は,賞状を授与されるため次年度大会の表彰式に出席しなくて
    はならない。
  2.会長は,選考結果について学会誌「公共選択」などで公表する。

(改廃)
第6条 本規程の改廃は、理事会によって行われるものとする。

附則1.2013年 11月23日より施行される。